ヤミ金を含めあらゆる債務整理に対応

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  • かつての借金を時効で解決しませんか?

    先日、離島からわざわざ来られた方と借金問題等様々な問題について面談する機会がありました。その際、放置したままの借金が幾つかあることが分かりました。詳しく話を聞いてみると、仕事等の関係で住まいを転々としていたことから途中で借金の返済も滞り、そのまま放置していた所、居場所を嗅ぎつけた大手消費者金融会社の1つ(実際訴訟を提起したのは、当該消費者金融会社から債権を譲り受けた債権回収会社からのもの)から訴訟を提起され、東京簡易裁判所まで行く羽目になったとのことでした。幸い、裁判官から時効が完成している旨教示を受け、切り抜けられたようですが、他の消費者金融会社からも同様な請求があると、その都度遠方に赴くことになるのか不安だとおっしゃっておられました。こうしたケースでは、まず第一に、訴訟のために逐一遠方の簡易裁判所に赴く必要はありません。簡易裁判所の審理においては、書面を提出することで陳述したことにしてもらう方法(陳述擬制といいます)を使って、直接赴かずに済ませることができるのです。また、時効が完成している場合には、その書面にて時効が成立している旨を主張(時効の援用といいます)すればいいのです。時効が完成していても、それだけで借金が無くなることはありません。時効の援用をしなければ借金はなくなりませんのでご注意下さい。時効が完成した後にそのことをよく知らずに借金があることを認めてしまうと、支払い続けることになりますので慎重に対処する必要があるのです。デリケートな部分なので、ご自身で対応せず、専門家に相談されるのがベストです。第二に、他の消費者金融会社から請求が来るかもしれないことに対しては、内容証明郵便でもって時効を援用する旨を我々法律家が代理人となっている形式で送付すれば完璧に解決できます。こうすれば、要らぬ不安も取り除くことができます。こうしたケースの借金問題は意外と多いので、該当する方は是非ご相談下さい。当事務所では、ゴールデンウィーク期間中、こうした問題を集中的に処理できるよう体制を整えておりますので、事前にお電話にてご予約下さい。お待ちしております。

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  • 過払いあれこれ

    過払いのことは皆さんよくご存じです。様々なメディアに様々宣伝しているせいなのでしょう。しかし、自分のこんなケースでも過払い請求できるのかっとおっしゃられる方はたくさんいます。今回は、具体的ケースを紹介します。まず1つ目は、自己破産したケースです。この場合に過払い請求ができるのは、今から10年ほど前に自己破産している場合です。当時は、現在と異なり過払いの判例もなかったために、現在であれば過払いになる業者でもそのまま破産の対象にして裁判所に挙げているものがあります。ポイントは今から10年あるいは9年前の自己破産です。2つ目は、完済している場合です。単純に完済しているケースはもちろん、自己破産前に取引があってその取引で完済している場合でも過払い請求できます。完済している場合には、完済後10年経過していないことが重要です。ですので、ポイントは完済してから10年経っていないものなら自己破産前のものであっても過払いOKということです。以上に該当する方は、一度当事務所までご連絡下さい。現在、日本の景気が悪く所得が低くなっている状況下では、こうしたお金が役立つことは大いにあると考えておりますので、積極的にご利用下さい。

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  • 相続or相続放棄?

    今住んでいる父名義の家やマンションに引き続き住み続けるために相続すると、父が残した借金または住宅ローンを引き継ぐことになるといったケースでは、相続して借金を引き継ぐべきかまたは相続放棄をして不動産を処分して借金を背負うのは避けるべきか充分検討すべきです。私が最近相談を受けたいくつかの例では、借金を背負ったばかりに住宅ローンや借金のために相当苦労して月々返済し続けてたものの、結局返済できずにヤミ金利用されたり、自己破産の手続きをとるなど相続放棄をしておいた方が良いと思われるケースが多いのが実情です。今日のような不況下では、できるだけ借金をしないことがまずもって大切だと感じています。安易にヤミ金利用などすると、返済が滞った後に、勤務先に電話が行くなどして会社を辞めさせられる(辞めさせられなくても自主的に退職することになる)事になれば、月々の返済もできず、結果として不動産を手放すことになり、最悪の結果となってしまいます。そのような結果を招くようなら、最初から相続放棄をしておいた方が借金苦にも陥らず、会社を辞めずに済みます。借金を抱え込むことは、要らぬトラブルに巻き込まれる可能性が高くなりますのでご注意下さい。

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  • 携帯電話の売買にも注意!

    口座(キャッシュカードを含む。)の売買等について安易に業者の口車に乗せられ譲渡したりすると後でとんでもない結果となることは皆さんもご承知のことと思いますが、携帯電話についても同様に気をつけなければなりません。携帯電話の譲渡については、携帯電話不正利用防止法第7条1項で「契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。 」とされ、携帯電話会社の承諾なく譲渡することはできません。また、これに反して譲渡した場合には、同法20条第1項により「第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に該当するので注意して下さい。ヤミ金業者等から様々な手口を通じて携帯電話を複数台契約して貸金業者に譲渡したりすると、携帯電話会社に対する詐欺罪や携帯電話不正利用防止法違反の罪について問われることになります。詐欺罪が成立すると、懲役10年以下という重い刑が科されることになりますので、十分注意して下さい。

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  • 年頭のご挨拶
    明けましておめでとうございます。昨年は、国内においては、震災、津波、原発事故と未曾有の出来事が起こり試練の年となりました。国外においては、ユーロ圏の財政危機が世界経済に深刻な影響を及ぼす事態となりました。今年は、こうした問題の解決に向けて道筋を示さなければならない年となることでしょう。当事務所においても、現下の状況において、厳しい生活を余儀なくされている方々に対して、借金問題の解決や公的生活資金の給付支援活動を通じて生活再建の道筋をお示しできるよう取り組む所存でおります。また、超高齢社会における様々な問題に対応すべく、成年後見制度の取り組みをはじめ、遺言書作成、遺言執行、相続登記等を積極的に推進していく所存でおりますので、本年もどうか宜しくお願い申し上げます。
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  • 年末に際して

    今年も残すところあと僅かとなりました。今年は、震災や津波など災害の多い年でした。ただでさえ経済状況が悪く、我々庶民にとっては苦しい処に大きな災害が重なり、試練の年となりました。来年こそは今年よりも良い年にしたいという願いをもって新たな年を迎えようではありませんか。多くの人が願えば、必ず良い年になると信じます。冬の季節もいつまでも続くわけではありません。もう少しで春が到来するのです。春の到来を期待し挫けず希望をもって日々過ごして参りましょう。来たる年が皆さまにとって良い年でありますように。

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  • 最近の事件簿

    最近、新規の相談で多い事例として、「消費者金融の借金の返済のために、ヤミ金に手を出してしまった。」あるいは「ヤミ金に電話をかけてしまって、その後すぐに翻意して止めようとしたが、既に振り込まれていた。」というものがあります。消費者金融の借金については、債務整理の手続きを取ることで100%解決できるので、ヤミ金にまで手を出す必要はないのです。ヤミ金は、容易にお金を貸してはくれますが、高い利息を取られるので、結局家計が今以上に苦しくなるだけです。すぐに、債務整理の手続きを取れば、しばらくの間は返済がストップでき、その間に家計を正常化することができますので、対処方法を間違わないように注意して頂きたいと存じます。安易なヤミ金利用は、身の破滅にもつながりますので、冷静にご判断ください。また、そのような折は、当事務所までご一報下さい。

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  • 自営業の闇金利用

    先日、自営業の方の闇金相談を受けました。自営業で金融機関から正規の融資を受けることができない場合に闇金利用されるケースが多く、今回もそれにあたります。自営業の闇金利用は、090金融もありますが、対面で会って契約書を交わす対面方式が多いようです。今回も対面方式でした。当事務所では、対面方式を含め闇金全般に対応をしているので、事務所に来所して頂き、事情をお聞きした上で、受任することに決し、その後電話交渉し解決することができました。闇金事件は解決しましたが、それはあくまでも表面的な解決であって、その方が今後闇金利用をしなくても済むような経営状況にすることが根本的な解決ではないでしょうか?昨今の景気低迷で、自営業の方々がご苦労されておられる現状をお聞きし、改めて景気浮揚のための具体的な施策を新首相にお願い申し上げたいと切に願う次第です。

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  • 三和ファイナンスの破産の件

    とうとう、三和ファイナンス(現SFコーポレーション)にも終焉の時がやってきたようです。過払い請求によって、経営がひっ迫したこと等が破産申請につながったのではないかと推察されます。準大手の消費者金融会社であったため、関係者には衝撃が走っています。こうした現象は、今後も起こるものと予想されます。我々庶民が、過払い金を請求しお金を回収できたことで、多少なりとも庶民の暮らしは向上しました。では、今回の破産申請は良かったのでしょうか?確かに三和ファイナンスから過払い金を回収できた方は良かったでしょう。しかし、回収できなかった方もおられるのです。過払い金は早い者勝ちですので、不公平です。じゃあどうするのか?それは、他の消費者金融が倒産等しないうちに過払い金を回収してしまうことです。現下の社会情勢では、収入が増える見込みはないといって間違いないですから、もらえる時にもらえるお金をゲットすべきでしょう。今後も過払い請求積極的に取り組んでいきます。一刻も早いご相談をお待ちしております。

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  • 完済後の過払い

    消費者金融などで以前借り入れをして、任意整理、自己破産の手続きを取られた方は過払い金はないと思っていらっしゃる場合が案外多いものです。しかし、実際には過払い金が戻ってくるケースもあります。任意整理をした場合には、任意整理の手続きをする前に完済(全額の返済をして取引が終了)している場合で、完済後10年未満の場合です。この場合には、完済後の過払い金の請求ができます。また、自己破産をした場合には、それ以前に先ほどの例のように完済している場合はもちろん、自己破産の対象となった消費者金融の借り入れ先である場合であっても、今から9年程度前に自己破産の手続きを取られた場合には、消費者金融が開示した借金の残額をそのまま借金の額として取り扱っていたため、引き直し計算をすれば過払い金が発生していたというケースが多くあるのです。当時は、現在のように過払い金という概念がなく、単純に破産処理していたので、こういう事態が起こっているのです。このようなケースでは、「自己破産したのだから過払い金はそもそも念頭にない。」と思っていらっしゃる方も多いと思います。しかし、自己破産の手続きを取っていても、それは借金の支払い義務を免責されただけであり、過払い金の請求する権利まで消滅しているわけではないので、過払い金を現時点で請求することができる場合もあります。このように、気付いていないだけで過払い金が戻ってくるケースがあります
    当事務所では、このようなケースを積極的に取り上げて皆様の返金処理の手助けをしたいと考えておりますので、心当たりのある方は、ぜひ相談して下さい。

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