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先日、離島からわざわざ来られた方と借金問題等様々な問題について面談する機会がありました。その際、放置したままの借金が幾つかあることが分かりました。詳しく話を聞いてみると、仕事等の関係で住まいを転々としていたことから途中で借金の返済も滞り、そのまま放置していた所、居場所を嗅ぎつけた大手消費者金融会社の1つ(実際訴訟を提起したのは、当該消費者金融会社から債権を譲り受けた債権回収会社からのもの)から訴訟を提起され、東京簡易裁判所まで行く羽目になったとのことでした。幸い、裁判官から時効が完成している旨教示を受け、切り抜けられたようですが、他の消費者金融会社からも同様な請求があると、その都度遠方に赴くことになるのか不安だとおっしゃっておられました。こうしたケースでは、まず第一に、訴訟のために逐一遠方の簡易裁判所に赴く必要はありません。簡易裁判所の審理においては、書面を提出することで陳述したことにしてもらう方法(陳述擬制といいます)を使って、直接赴かずに済ませることができるのです。また、時効が完成している場合には、その書面にて時効が成立している旨を主張(時効の援用といいます)すればいいのです。時効が完成していても、それだけで借金が無くなることはありません。時効の援用をしなければ借金はなくなりませんのでご注意下さい。時効が完成した後にそのことをよく知らずに借金があることを認めてしまうと、支払い続けることになりますので慎重に対処する必要があるのです。デリケートな部分なので、ご自身で対応せず、専門家に相談されるのがベストです。第二に、他の消費者金融会社から請求が来るかもしれないことに対しては、内容証明郵便でもって時効を援用する旨を我々法律家が代理人となっている形式で送付すれば完璧に解決できます。こうすれば、要らぬ不安も取り除くことができます。こうしたケースの借金問題は意外と多いので、該当する方は是非ご相談下さい。当事務所では、ゴールデンウィーク期間中、こうした問題を集中的に処理できるよう体制を整えておりますので、事前にお電話にてご予約下さい。お待ちしております。

投稿者 上前津法務事務所 (2012年04月21日 13:04) | PermaLink

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