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相続放棄
相続放棄

- 相続放棄をすれば、借金を相続する必要がなくなります
- ただし、マイナスの財産(借金等)のみならずプラスの財産(不動産や預貯金等)も相続できません
- 時間的な制限があるので、急ぐ必要があります
相続放棄の活用
相続の放棄手続きは、相続によって多額の借金を背負うことになった場合に、相続放棄することでその借金から解放されたいと望まれた局面で有益な手段の一つとなります。相続する財産には、不動産(普段住むことの無い住居は、相続しても維持費等で問題が内在していることが多いものです。)や預貯金等自分にとって有益なものも存在しているでしょう。そうした財産を考慮してもなお相当程度借金を相続する事態となる場合には、この相続放棄手続きを利用されるのが良いと思われます。
※相続放棄すると、プラスの財産も相続できません(マイナスの財産だけ相続しないというわけにはいきません。)ので、手続きをとられる際には相続財産を調査される等して慎重にご判断下さい。
活用事例
親戚筋に商売等している方がいて、その相続人になる(あるいは保証債務を相続する)可能性があるような場合には、相続放棄することで自己防衛できる場合があります。商売をされている場合、個人のレベルとはけた違いに借金をしている場合が多いため、多額の借金を相続してしまう危険性があります。何千万円もの借金が自分の借金になる不利益を相続放棄により免れることができますので、法定の手続きを迅速に取るようにして下さい。

相続放棄は急がなければなりません。
相続放棄で注意が必要なのは、時的制限があることです。自己のために相続が開始したことを知った時(死亡したことを知り、かつそのために自己が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して必要書類を添えて申述書を提出する必要があります。この期間が経過すると、民法の規定により単純承認したものとみなされてしまい、その結果相続人は、無限になくなられた方の債務を承継すると民法に規定されているからです。時間的な余裕がほとんどありませんので、早期行動が求められます。時間の余裕がない場合には、その期間を伸長してくれるように家庭裁判所に手続きを取ることも出来ます。いずれにしても、法律上の手続きを取る必要がありますので法律の専門家に相談をして、手続きをお任せになることが大切です。

相続放棄手続きの概略
- 1. 戸籍収集等から相続関係説明図作成
- 2. 申述書作成
- 3. 申述書提出
- 4. 家庭裁判所から申請人への照会
- 5. 申請人からの回答
- 6. 手続き終了 【コラム】債務が、突然降りかかってくるわけ
- 1.債権者は、虎視眈々とあなたを狙っているのです。
- 相続の放棄をしたかどうか、債権者は家庭裁判所に照会して調べることが
- できます。あなたが相続放棄の手続きを取っていないことを確かめた上で
- あなたに請求してきているのです。
- 2.先順位相続人が相続放棄の手続きを取ったことで後順位相続人のあなたが
- 相続債務を払う立場になったのです。
- 亡くなった人の借金を直接支払うのは、連帯保証人や法定の相続人ですが
- 法定相続人が相続放棄をすると、本来相続人ではない後順位の相続人が新
- たに相続人の立場になります。というわけで、あなたにまで請求が来てい
- るのです。こうした現象は、すべての相続人が相続放棄するまで続きます。
- 3.起こっている事態を正確に把握してきちんと対処するために法律の専門家
- に相談する必要があります。
- 初回の相談は無料ですので、電話でご予約の後、関係資料等をご持参の上
- ご来所下さい。
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- 相続放棄の業務内容と報酬
相談料 | 初回無料 |
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相続放棄手続き | 放棄する人1人あたり33,000円(税込) |
戸籍収集 | 1通 2,750円(税込。戸籍取得費用、申立て費用は別途) |