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相続放棄
相続放棄
- 相続放棄をすれば、借金を相続する必要がなくなります
- ただし、マイナスの財産(借金等)のみならずプラスの財産(不動産や預貯金等)も相続できません
- 時間的な制限があるので、急ぐ必要があります
相続放棄の活用
相続の放棄手続きは、相続によって多額の借金を背負うことになった場合に、相続放棄することでその借金から解放されたいと望まれた局面で有益な手段の一つとなります。相続する財産には、不動産(普段住むことの無い住居は、相続しても維持費等で問題が内在していることが多いものです。)や預貯金等自分にとって有益なものも存在しているでしょう。そうした財産を考慮してもなお相当程度借金を相続する事態となる場合には、この相続放棄手続きを利用されるのが良いと思われます。
※相続放棄すると、プラスの財産も相続できません(マイナスの財産だけ相続しないというわけにはいきません。)ので、手続きをとられる際には慎重にご判断下さい。
よくある事例
相続が開始して、故人の通帳を成り行きで預かり、役所等からの求めに応じて自己の口座への送金やそれに伴った手続きを代行されたりした後に相続放棄したいと思うようになられる場合が数多くあります。ご注意頂きたいのは相続の承認と捉えられる行為をするといくら家庭裁判所に相続放棄しても相続放棄したことにならないということです。民法には相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費した場合は相続放棄した後でも、相続承認となると定めています。家庭裁判所に相続放棄すれば、絶対的に放棄の状態が確定する訳ではありません。何が相続承認行為となるかは判例で明らかになっているものを除くと難しい判断を迫られるものも数多くあり慎重な対応をする必要があります。専門家の助言が必要だと思われます。
【コラム1】
先程のケ-スのように、相続放棄後に故人の預金通帳等を保管しているような場合、どうすればよいのでしょうか???このようなケ-スにおいては自己の財産にするのと同一の注意義務で管理すればよいと民法で規定されています。 具体的にどうするのか等についてお悩みの方は当事務所までご相談下さい。次順位の相続人が相続財産を管理を始めるまでの間継続することになります。
【コラム2】
相続放棄手続きにおける家庭裁判所からの照会書とは一体どのようなものなのでしょうか?これについては、各家庭裁判所によってその内容は異なりますが、照会書には裁判所からの質問事項がいくつか記載されてあり、それを記入して指定期限までに回答すればよいことになります。ご注意頂きたいのはご自身で家庭裁判所に相続放棄手続きをして照会書に回答する場合には、充分慎重を期すようにして頂きたいということです。照会の回答によっては、放棄は認められないと判断されることもあり得ます。そうしたことに少しでも不安がある場合には、遠慮なくお電話下さい。
相続放棄は急がなければなりません。
相続放棄で注意が必要なのは、時的制限があることです。自己のために相続が開始したことを知った時(死亡したことを知り、かつそのために自己が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して必要書類を添えて申述書を提出する必要があります。この期間が経過すると、民法の規定により単純承認したものとみなされてしまい、その結果相続人は、無限になくなられた方の債務を承継すると民法に規定されているからです。時間的な余裕がほとんどありませんので、早期行動が求められます。時間の余裕がない場合には、その期間を伸長してくれるように家庭裁判所に手続きを取ることも出来ます。いずれにしても、法律上の手続きを取る必要がありますので法律の専門家に相談をして、手続きをお任せになることが大切です。
相続放棄手続きの概略
- 1. 戸籍収集等から相続関係説明図作成
- 2. 申述書作成
- 3. 申述書提出
- 4. 家庭裁判所から申請人への照会
- 5. 申請人からの回答
- 6. 手続き終了 【コラム3】債務が、突然降りかかってくるわけ
- 1.債権者は、虎視眈々とあなたを狙っているのです。
- 相続の放棄をしたかどうか、債権者は家庭裁判所に照会して調べることができます。
- あなたが相続放棄の手続きを取っていないことを確かめた上であなたに請求してきているのです。
- 2.先順位相続人が相続放棄の手続きを取ったことで後順位相続人のあなたが相続債務を払う立場になったのです。
- 亡くなった人の借金を直接支払うのは、連帯保証人や法定の相続人ですが法定相続人が相続放棄をすると、本来相続人ではない後順位の相続人が新たに相続人の立場になります。というわけで、あなたにまで請求が来ているのです。こうした現象は、すべての相続人が相続放棄するまで続きます。
- 3.起こっている事態を正確に把握してきちんと対処するために法律の専門家に相談する必要があります。
- 初回の相談は無料ですので、電話でご予約の後 ご来所下さい。
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- 相続放棄の業務内容と報酬
相談料 | 初回無料 |
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相続放棄手続き | 放棄する人1人あたり33,000円(税込) |
戸籍収集 | 1通 2,750円(税込。戸籍等取得費用、申立て費用は別途) |