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相続放棄

相続放棄
相続放棄の活用


相続の放棄手続きは、相続によって多額の借金を背負うことになった場合に、相続放棄することでその借金から解放されたいと望まれた局面で有益な手段の一つとなります。相続する財産には、不動産(普段住むことの無い住居は、相続しても維持費等で問題が内在していることが多いものです。)や預貯金等自分にとって有益なものも存在しているでしょう。そうした財産を考慮してもなお相当程度借金を相続する事態となる場合には、この相続放棄手続きを利用されるのが良いと思われます。


※相続放棄すると、プラスの財産も相続できません(マイナスの財産だけ相続しないというわけにはいきません。)ので、手続きをとられる際には慎重にご判断下さい。

よくある事例

相続が開始して、故人の通帳を成り行きで預かり、役所等からの求めに応じて自己の口座への送金やそれに伴った手続きを代行されたりした後に相続放棄したいと思うようになられる場合が数多くあります。ご注意頂きたいのは相続の承認と捉えられる行為をするといくら家庭裁判所に相続放棄しても相続放棄したことにならないということです。民法には相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費した場合は相続放棄した後でも、相続承認となると定めています。家庭裁判所に相続放棄すれば、絶対的に放棄の状態が確定する訳ではありません。何が相続承認行為となるかは判例で明らかになっているものを除くと難しい判断を迫られるものも数多くあり慎重な対応をする必要があります。専門家の助言が必要だと思われます。  


【コラム1】
先程のケ-スのように、相続放棄後に故人の預金通帳等を保管しているような場合、どうすればよいのでしょうか???このようなケ-スにおいては自己の財産にするのと同一の注意義務で管理すればよいと民法で規定されています。 具体的にどうするのか等についてお悩みの方は当事務所までご相談下さい。次順位の相続人が相続財産を管理を始めるまでの間継続することになります。  


【コラム2】

相続放棄手続きにおける家庭裁判所からの照会書とは一体どのようなものなのでしょうか?これについては、各家庭裁判所によってその内容は異なりますが、照会書には裁判所からの質問事項がいくつか記載されてあり、それを記入して指定期限までに回答すればよいことになります。ご注意頂きたいのはご自身で家庭裁判所に相続放棄手続きをして照会書に回答する場合には、充分慎重を期すようにして頂きたいということです。照会の回答によっては、放棄は認められないと判断されることもあり得ます。そうしたことに少しでも不安がある場合には、遠慮なくお電話下さい。  

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