消滅時効
時効の援用

- 5年以上前の昔の借金は、支払わなくても済む場合があります。
- 時効期間が過ぎているだけでは借金は消えません。
- 借金を消すには、時効の援用をする必要があります。
何らかの事情(転勤・転居を含む)で5年以上支払っていない借金がある場合、時効になっている可能性があります。
※ただし、支払督促・訴訟等裁判上の請求をされている場合には、10年に伸長している場合がありますのでご注意下さい。
※民法の改正がなされ、4月1日から新法が施行されています。
改正前から既に発生しているものについては、旧法が適用されますので、現時点で大きな変更はないと思われますが、改正後に発生したものについては、影響を及ぼす可能性があります。
~改正後と消費者金融等の借金の時効について~
①
改正によって、権利行使することができる時(客観的起算点)から10年、権利行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年の二本立てになりました。
このサイトでは消費者金融等の時効期間を5年としておりますが、それは、商法の商事債権の時効期間が5年であるからです。この度の改正によって、商事債権の5年の時効期間も廃止されました。
そこで、今後発生する債権が何年の時効になるかですが、主観的な起算点の5年となるものと考えます。消費者金融等の借金の支払期日は決まっているため、支払期日の翌日以降権利行使することができることを知り得るからです。そのことから、消滅時効の期間については従来と大きな変更はないと思われます。
②今後生じる可能性の高い大きな変更点として、時効が完成する前に消費者金融等との間で、支払い等につき協議を行う旨の合意が書面(電子的な文書を含む)でなされた場合には、その合意があった時(初回の合意)から1年間は時効が完成しないことになりました。書面でなされている必要があるため、単なる口頭での合意は効力がありません。消費者金融側としては、訴え提起をせずに、時効が完成してしまう事態を避けることができるため、今後、合意書面を作るように様々要求してくるものと思われます。また、再度の合意により5年間も時効が完成しないことになるため、注意が必要です。
対抗策としては、仮に、初回の合意をしたとしても、こちらからその協議の続行を拒絶する旨を書面で相手方に通知することによって、通知した時から6ヶ月で時効は完成するように仕向けることが可能になります。この場合の拒絶も書面でする必要がありますので注意して下さい。
消費者金融等に対する合意書面や拒絶書面についてご相談がありましたら、当事務所宛てにご連絡して下さい。
時効が完成していてもそれだけでは借金は消えません。
時効完成後に時効を援用(えんよう)する必要があります。
時効の援用したケース
実際にあったケースの紹介
怪しげな文言のある請求書が消費者金融会社から送付されてきたら・・・
優遇措置のご案内
元金の残高は40万円程度あり、遅延損害金は70万円にも及んでいるのに一括返済なら残元金は15万円
のみで完済とする旨の文書が届いてきたケース
皆さんならどう対処されるでしょうか?
具体的解決法
この請求書を受け取った依頼者の方は、すぐに私どもにご相談されました。
そこで、早速業者に対して受任通知を送り(➔受任通知の効果として業者は直接依頼者と交渉できなくなります。)
取引履歴を取り寄せてみました。(➔受任通知を送れば取引履歴を容易に確認することができます。)そうすると、平成18年8月30日以降支払っていないことが判明しました。利息制限法で引き直し計算すると、元金の残高も全く違っていたのです。そこで、業者に連絡をして時効が完成していることを確認ののち
時効の援用をしたのです。
訪問までして借金?を回収してきたら・・・
ご連絡
先日、お手紙でも連絡しましたが、ご連絡がなかったので伺いましたとの文書。本日現在の残高は17万円弱で、このまま放置されていても何ら解決にはならないので〇月〇日までに下記担当者に連絡する旨記載された一部手書き文書が郵便受けに投函されていたケース
皆さんならどう対処されますか?
具体的解決法
まずもって「伺いました。」と書かれてあれば誰しも動揺するのではないでしょうか?
そこで、早速状況を詳しく聞いてみると、最後の支払からすでに5年が経過していて訴訟等されたこともないとのことだったので、受任通知を送付して集金業者が依頼者宅に訪問することをなくす(➔受任通知には取立て等を法的に禁ずる効力があります。)と共に取引履歴を照会してみたところ何と借金どころか過払い金が発生していることが判明しました。過払い金自体は少額なのですが、過払い状態であってもお金を取ろうとしているのかと正直驚きました。この手の業者は過払い金の返還請求をしてもなかなか応じないことが多いものです。借金はないことは双方で確認できましたので、その旨の和解書を取り交わし(➔後々問題が発生しないよう文書を交わすことは極めて重要であり、それは我々専門家が表に出て初めて可能になるものです。)解決したのです。

複雑なケース
長く放置した債権の中には、とても複雑なケースもあります。元々は どこかの消費者金融業者やクレジット業者の債権であったものが放置していたことにより債権回収会社に債権が移行していることがあります。そして今回のケース。
移行したはずの債権回収会社に連絡をしてみると、「現在は債権を持っていない。」
とのことで元の債権を持っていたクレジット会社に問い合わせをしたところ、「A社に債権を譲渡した。」との 返答があり、A社に受任通知を送ってみたところ、「当社に債権はない。」との返答があったため、困惑したものの、引き続き調査してもらうよう申し入れをしておいたのですが、その後、B社から債権開示の連絡があり、B社に対して時効の援用をしたというケースがありました。このような複雑なケースにおいては、粘り強く対応することが必要です。当事務所では、あらゆるケースに粘り強く対応し、借金の完全解決を図っていきます。
実際に多いのは引っ越しのケース
現在は転居してこちらに住んでいるものの 地元に住んでいた8年前に借金をして返済できないまま引っ越してきたというようなケースです。
現在は落ち着いて、多少なりとも余裕のある生活を送れてはいるが、そうなると、前の借金のことが気がかりになり相談に来たとのケースが非常に多いです。
こうしたケースの対処とはいったいどのようなものでしょうか?
具体的解決法
まずは、地元にいるときに裁判所から訴訟等された事実がないこと等を確認します。
実際に訴訟等がなされていた場合には、時効期間が10年に延長されているため、時効が完成していないこともあり得ます。その場合には、残元金を和解によって支払っていくことにもなりかねません。
多くのケースでは複数の債権者がいて、ある債権者だけが訴訟を提起しているということはほとんどなく、どの債権者も訴訟はしていないか全ての債権者が訴訟しているかどちらかであることが多いものです。
そうした場合、まず手始めとして債権額の最も少ない債権者に受任通知を入れてみて、実際に訴訟をしたかどうか確認してみる方法がベストです。
ただし、実際このような方法を取るにしても、ご自身でなされることはお薦め致しません。最少額の債権者と言っても、期間が経過すればそれなりの債権額になっており、また、相手はプロの業者でこちらは滞納の身でもあることから、自らの交渉は難しいものとなるからです。こうした手始めの手法についてもやはり、我々専門家が処理すべきものなのです。そうして、その債権者が上手く行けば、他の債権者についても同様に時効が完成している可能性が見えてきます。
実際の例を紹介しますと、5社で遅延損害金を含めた借金の総額は300万円程度で、うち1件については債権回収会社に債権が移行していました。その全てについて取引履歴を照会したところ、ほぼ全ての債権が同時期に未払い状態となっており、かつ、最後の支払いから5年が経過していました。全てにきちんと交渉をした後、時効の援用通知を発し、めでたくかつスマートに借金を消滅させることができました。

ポイント1
時効の完成の有無をはじめ最終的な内容証明郵便の発送は私どもにお任せ下さい。
時効の援用とは、相手方に対して時効によって借金がなくなる権利を行使することです。そして、その行使は、内容証明郵便によって明らかにすることが必要です。法律の専門家が代理人として関与することで、後々も問題が起こらないようにすることができます。
単に時効が完成しているからと放置していてはいけません。先日も放置していたことで、裁判所から支払督促の郵便物が届いてきたと慌ててご相談に見えられた方がいらっしゃいました。放置せずきちんと対処することが重要です。
