消滅時効
時効の援用
- 5年以上前の昔の借金は、支払わなくても済む場合があります。
- 時効期間が過ぎているだけでは借金は消えません。
- 借金を消すには、時効の援用をする必要があります。
何らかの事情(転勤・転居を含む)で5年以上支払っていない借金がある場合、時効になっている可能性があります。
※ただし、支払督促・訴訟等裁判上の請求をされている場合には、10年に伸長している場合がありますのでご注意下さい。
※民法の改正がなされ、4月1日から新法が施行されています。
改正前から既に発生しているものについては、旧法が適用されますので、現時点で大きな変更はないと思われますが、改正後に発生したものについては、影響を及ぼす可能性があります。
~改正後と消費者金融等の借金の時効について~
①
改正によって、権利行使することができる時(客観的起算点)から10年、権利行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年の二本立てになりました。
このサイトでは消費者金融等の時効期間を5年としておりますが、それは、商法の商事債権の時効期間が5年であるからです。この度の改正によって、商事債権の5年の時効期間も廃止されました。
そこで、今後発生する債権が何年の時効になるかですが、主観的な起算点の5年となるものと考えます。消費者金融等の借金の支払期日は決まっているため、支払期日の翌日以降権利行使することができることを知り得るからです。そのことから、消滅時効の期間については従来と大きな変更はないと思われます。
②今後生じる可能性の高い大きな変更点として、時効が完成する前に消費者金融等との間で、支払い等につき協議を行う旨の合意が書面(電子的な文書を含む)でなされた場合には、その合意があった時(初回の合意)から1年間は時効が完成しないことになりました。書面でなされている必要があるため、単なる口頭での合意は効力がありません。消費者金融側としては、訴え提起をせずに、時効が完成してしまう事態を避けることができるため、今後、合意書面を作るように様々要求してくるものと思われます。また、再度の合意により5年間も時効が完成しないことになるため、注意が必要です。
対抗策としては、仮に、初回の合意をしたとしても、こちらからその協議の続行を拒絶する旨を書面で相手方に通知することによって、通知した時から6ヶ月で時効は完成するように仕向けることが可能になります。この場合の拒絶も書面でする必要がありますので注意して下さい。
消費者金融等に対する合意書面や拒絶書面についてご相談がありましたら、当事務所宛てにご連絡して下さい。
時効が完成していてもそれだけでは借金は消えません。
時効完成後に時効を援用(えんよう)する必要があります。