ヤミ金を含めあらゆる債務整理に対応

消滅時効

時効の援用
IMPORTANT
  • 5年以上前の昔の借金は、支払わなくても済む場合があります。
  • 時効期間が過ぎているだけでは借金は消えません。
  • 借金を消すには、時効の援用をする必要があります。
時効の援用したケース

実際にあったケースの紹介

怪しげな文言のある請求書が消費者金融会社から送付されてきたら・・・

怪しげな文言のある請求書が消費者金融会社から送付されてきたら・・・

優遇措置のご案内 
元金の残高は40万円程度あり、遅延損害金は70万円にも及んでいるのに一括返済なら残元金は15万円  のみで完済とする旨の文書が届いてきたケース
皆さんならどう対処されるでしょうか?

具体的解決法
この請求書を受け取った依頼者の方は、すぐに私どもにご相談されました。
そこで、早速業者に対して受任通知を送り(受任通知の効果として業者は直接依頼者と交渉できなくなります。)  取引履歴を取り寄せてみました。(受任通知を送れば取引履歴を容易に確認することができます。)そうすると、平成18年8月30日以降支払っていないことが判明しました。利息制限法で引き直し計算すると、元金の残高も全く違っていたのです。そこで、業者に連絡をして時効が完成していることを確認ののち
時効の援用をしたのです。
 

訪問までして借金?を回収してきたら・・・

訪問までして借金?を回収してきたら・・・

ご連絡 
先日、お手紙でも連絡しましたが、ご連絡がなかったので伺いましたとの文書。本日現在の残高は17万円弱で、このまま放置されていても何ら解決にはならないので〇月〇日までに下記担当者に連絡する旨記載された一部手書き文書が郵便受けに投函されていたケース
皆さんならどう対処されますか?
具体的解決法
まずもって「伺いました。」と書かれてあれば誰しも動揺するのではないでしょうか?
そこで、早速状況を詳しく聞いてみると、最後の支払からすでに5年が経過していて訴訟等されたこともないとのことだったので、受任通知を送付して集金業者が依頼者宅に訪問することをなくす(➔受任通知には取立て等を法的に禁ずる効力があります。)と共に取引履歴を照会してみたところ何と借金どころか過払い金が発生していることが判明しました。過払い金自体は少額なのですが、過払い状態であってもお金を取ろうとしているのかと正直驚きました。この手の業者は過払い金の返還請求をしてもなかなか応じないことが多いものです。借金はないことは双方で確認できましたので、その旨の和解書を取り交わし(➔後々問題が発生しないよう文書を交わすことは極めて重要であり、それは我々専門家が表に出て初めて可能になるものです。)解決したのです。


複雑なケース

複雑なケース

長く放置した債権の中には、とても複雑なケースもあります。元々は どこかの消費者金融業者やクレジット業者の債権であったものが放置していたことにより債権回収会社に債権が移行していることがあります。そして今回のケース。
移行したはずの債権回収会社に連絡をしてみると、「現在は債権を持っていない。」 とのことで元の債権を持っていたクレジット会社に問い合わせをしたところ、「A社に債権を譲渡した。」との 返答があり、A社に受任通知を送ってみたところ、「当社に債権はない。」との返答があったため、困惑したものの、引き続き調査してもらうよう申し入れをしておいたのですが、その後、B社から債権開示の連絡があり、B社に対して時効の援用をしたというケースがありました。このような複雑なケースにおいては、粘り強く対応することが必要です。当事務所では、あらゆるケースに粘り強く対応し、借金の完全解決を図っていきます。

実際に多いのは引っ越しのケース

実際に多いのは引っ越しのケース

現在は転居してこちらに住んでいるものの 地元に住んでいた8年前に借金をして返済できないまま引っ越してきたというようなケースです。
現在は落ち着いて、多少なりとも余裕のある生活を送れてはいるが、そうなると、前の借金のことが気がかりになり相談に来たとのケースが非常に多いです。
こうしたケースの対処とはいったいどのようなものでしょうか? 
具体的解決法 
まずは、地元にいるときに裁判所から訴訟等された事実がないこと等を確認します。
実際に訴訟等がなされていた場合には、時効期間が10年に延長されているため、時効が完成していないこともあり得ます。その場合には、残元金を和解によって支払っていくことにもなりかねません。
多くのケースでは複数の債権者がいて、ある債権者だけが訴訟を提起しているということはほとんどなく、どの債権者も訴訟はしていないか全ての債権者が訴訟しているかどちらかであることが多いものです。
そうした場合、まず手始めとして債権額の最も少ない債権者に受任通知を入れてみて、実際に訴訟をしたかどうか確認してみる方法がベストです。
ただし、実際このような方法を取るにしても、ご自身でなされることはお薦め致しません。最少額の債権者と言っても、期間が経過すればそれなりの債権額になっており、また、相手はプロの業者でこちらは滞納の身でもあることから、自らの交渉は難しいものとなるからです。こうした手始めの手法についてもやはり、我々専門家が処理すべきものなのです。そうして、その債権者が上手く行けば、他の債権者についても同様に時効が完成している可能性が見えてきます。
実際の例を紹介しますと、5社で遅延損害金を含めた借金の総額は300万円程度で、うち1件については債権回収会社に債権が移行していました。その全てについて取引履歴を照会したところ、ほぼ全ての債権が同時期に未払い状態となっており、かつ、最後の支払いから5年が経過していました。全てにきちんと交渉をした後、時効の援用通知を発し、めでたくかつスマートに借金を消滅させることができました。
 

ポイント1

ポイント1

時効の完成の有無をはじめ最終的な内容証明郵便の発送は私どもにお任せ下さい。
時効の援用とは、相手方に対して時効によって借金がなくなる権利を行使することです。そして、その行使は、内容証明郵便によって明らかにすることが必要です。法律の専門家が代理人として関与することで、後々も問題が起こらないようにすることができます。
単に時効が完成しているからと放置していてはいけません。先日も放置していたことで、裁判所から支払督促の郵便物が届いてきたと慌ててご相談に見えられた方がいらっしゃいました。放置せずきちんと対処することが重要です。


ポイント2

ポイント2

時効の対処は非常に繊細な側面があります。      

時効の対応を間違うと、せっかく時効が完成しているのに借金を認めさせられ、結局払わされるということにもなりかねません。
実際の対応は、法律の専門家である私どもにお任せ下さい。個別の案件についてのご質問・ご相談についてはお電話して下さい。ご連絡お待ちしております。

  
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