ヤミ金を含めあらゆる債務整理に対応

個人再生

個人再生とは
IMPORTANT
  • 自己破産をせずに一部の借金を返済し、その他は免除してもらい生活の再建を目指していく制度です。
  • 「給与所得者等再生」よりも「小規模個人再生」が多くなっています。
  • 自己破産と異なり、マイホームを手放す必要はありません。
老夫婦のイメージ

個人再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
2001年4月からスタートしたばかりで、一般的に最も知られていない手続きがこの「個人再生」であり、「自己破産」しかないと考え、ご相談に来た方の多くが「そんな方法があるの!?」と驚き、この方法を利用することがよくあります。

この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。
では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。例えば、3000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。

この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、住宅(持ち家)も残せるなんて、自己破産しかないと考えていた人にとっては、驚き以外の何ものでもないでしょう。

但し、「個人再生」にも問題があります。
まず、費用が高額になることが多いということです。
「個人再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でやられる方はほとんどいません。そうすると、弁護士や司法書士に依頼しなければならなくなるのですが、手続きが複雑で、手間を要すため、弁護士・司法書士報酬も若干、高額になっていますし、その他に個人再生委員を選任する場合があるため、その報酬として裁判所に約10万円を納めなければならない場合があるということです。
もう1つは、「自己破産」と「個人再生」の違いについてです。
「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「個人再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、この2つの手続きのデメリットの違いは、「自己破産」には資格制限があり、「個人再生」にはないことぐらいであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残ると言った場合、どちらが賢明でしょうか?

これには、「個人再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。つまり、「個人再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えます。もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「個人再生」手続きを勧めることはありますが、本来は、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方々に、お勧めしたい手続きなのです。

メリット・デメリット
メリット
  • 債務の総額が利息制限法に基づいて引き直し計算をした金額の5分の1にまで減額される。但し、100万円を下回ることは無い。
  • 住宅資金特別条項を付けることによって住宅を手放さずに、他の債務を減額することができます。
  • 破産のような不許可事由がありませんので、ギャンブルや浪費による借金でも申立できます。
  • 認定司法書士に依頼することにより債権者からの取立てが止まる。
デメリット
  • 信用機関情報(ブラックリスト)に登録される。
  • 裁判所からの出頭に何度か応じる必要がある。
  • 官報に載る
個人再生の手続き
1
事務所へ個人再生の相談に来所
下矢印のイメージ
2
個人再生の手続きを依頼(即日)
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3
各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求(約1か月)
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4
利息制限法の利率(18%)への引き直し計算
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5
過払いが出ている債権者へ過払い請求(約1~3か月)
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6
個人再生の必要書類を準備
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7
司法書士が管轄の地方裁判所へ個人再生の申し立て
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8
再生手続き開始決定・個人再生委員の選任(選任されない場合もあります。)
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9
個人再生委員との面談
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10
債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議
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11
再生計画の認可決定・再生手続きの終結
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12
再生計画の履行(通常3年間)
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