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成年後見
成年後見
- さらなる高齢化に伴い、成年後見の適用ケースが今後飛躍的に増加することが見込まれています。
- 認知症の方の預金口座の解約手続き、福祉サービス契約の締結、不動産の売買、抵当権の抹消登記手続き等は、成年後見人(または保佐人)を選任してその人に法的手続きを代行してもらう必要があります。
現在、日本人の認知症の数は、150万人以上と言われております。認知症は65歳以上で1~2%ですが、75歳以上になると急に増加し始め80歳を超えると8%に達します。今後さらなる高齢化に伴い、認知症即ち判断能力が低下し、事理弁識能力のないまたは著しく不十分な方々が飛躍的に増加することが見込まれています。法律上問題となるのは、本人の預金口座の解約手続き、福祉サービス契約の締結、不動産の売買、抵当権の抹消登記手続き等が出来なくなることです。
こうした問題を解消するには、成年後見人(または保佐人)を選任してその者に代わりに手続きを進めてもらう必要があります。 最近では、本人確認が厳しくなっているため、本人の意思能力がない場合に身内が代わりに押印して手続きを進めることは出来ませんのでこの制度を利用することが必要となっています。 申立てにあたっては、戸籍、住民票等一般の方でも容易に取得出来るものの他、身分証明書、登記されていないことを証する書面、固定資産評価証明書など取得に多少手間取ることが予想される書類並びに財産目録、収支予定表、親族関係図等作成するのに労力を要する書類等を添えて管轄の家庭裁判所に提出することが必要となります。そうしたことに不慣れな場合には、迷わず当事務所までご連絡下さい。当事務所では、成年後見の申立書作成のご依頼を随時お受け致しております。
こうした問題を解消するには、成年後見人(または保佐人)を選任してその者に代わりに手続きを進めてもらう必要があります。 最近では、本人確認が厳しくなっているため、本人の意思能力がない場合に身内が代わりに押印して手続きを進めることは出来ませんのでこの制度を利用することが必要となっています。 申立てにあたっては、戸籍、住民票等一般の方でも容易に取得出来るものの他、身分証明書、登記されていないことを証する書面、固定資産評価証明書など取得に多少手間取ることが予想される書類並びに財産目録、収支予定表、親族関係図等作成するのに労力を要する書類等を添えて管轄の家庭裁判所に提出することが必要となります。そうしたことに不慣れな場合には、迷わず当事務所までご連絡下さい。当事務所では、成年後見の申立書作成のご依頼を随時お受け致しております。
手続きの流れ
- 手続き相談
- 申立書作成の受任
- 必要書類等の取り寄せ
- 家庭裁判所に対する申立て(鑑定費用の予納)
- 即日事情聴取
- 鑑定、本人調査
- 鑑定書提出
- 家庭裁判所内での審理
- 審判
- 審判確定
- 登記嘱託、財産目録等の提出