抵当権抹消訴訟対策.com
抵当権抹消訴訟対策.comとは
◎昔の抵当権をそのまま放置していると処分することが出来ないばかりか抵当権者の相続人が増えて解決することが一層困難になります。
◎このサイトでは古い抵当権に絞ってどのような方策があるのかについて詳しく解説します。
◎司法書士がこの訴訟に取り組む意義についても述べていきます。
【訴訟すべき(訴訟を考えた方が良い)ケース】
①抵当権者は自然人ですか、それとも法人ですか?
②自然人だった場合、その自然人(又はその自然人の相続人)は所在不明ですか?
③法人であった場合、法人の所在は法人登記簿又は法人閉鎖登記簿にも記載されていませんか?
②、③の質問で「はい。」の場合は、訴訟ではなく供託する方法で解決することが可能です。
供託を選択できる場合には、時間と費用の観点からも供託する方が得策と言えます。
訴訟を検討するのはそれ以外のケ-スということになります。
【そもそも所在不明とは・・・】
-
◎自然人が所在不明というのは、登記簿記載の住所に存在せず現在どこに居住しているのか不明ということ
です。相続人の場合には、相続人が誰であるのか判明していてもその相続人の行方が分からなければ所在不明といえます。法人の場合の所在不明とは、法人が解散していること、清算結了登記をしていることではなく、登記簿に記載がないことを指しますので注意して下さい。
相続人の行方についても相応の調査をしてもなお所在が分からない場合でなければ
所在不明には該当しません。戸籍や戸籍の附票等で調査することは一般の人では困難なこともあると思いますので、我々専門家の関与が必要となることも多いでしょう。
【具体的に訴訟を考えるのは・・・】
-
◎自然人の場合には、古い抵当権なら相続人の所在が判明しても、抹消登記に協力して貰えない場合や相続人の人数が多いために、協力してして貰うにも相当苦労が見込まれることから提訴して判決を得ること方が良いと判断する場合等、法人の場合には、解散登記や清算結了登記がある場合等のケ-スで訴訟を検討していくことになります。但し、法人については新しい制度が出来て訴訟せずとも抹消できるようになりました。その詳しい内容についてですが、法人解散後30年が経過し、かつ債務の弁済期から30年が経過していて、清算人の所在が不明な場合には土地の所有者が単独で抹消できるというものです。この制度をご利用になる場合には、当事務所で抹消登記を行いますのでご依頼下さい。
【コラム ◎司法書士である私がこの訴訟に取り組む訳】
- この訴訟は登記に関する訴訟であり、かつ古い抵当権が対象となっていることから、債権額が少額です。通常はこの債権額を訴額にすることが多いため、簡易裁判所に提訴することが出来ます。ご承知のように登記の専門家は司法書士です。そして、簡裁訴訟代理権を有している認定司法書士はこのような比較的少額の債権の訴訟のプロでもあります。つまり、訴訟と抹消登記の両方をト-タルで任せることが出来るのです。
裁判所と法務局(登記)とは別の組織ですので、判決文が裁判所で出されても、これに基づいて登記が出来ないという事例が数多く起こってます。実際、登記の観点からは通常の裁判所が出す内容の判決文でない方が良いと思われるケ-スが多々あります。登記の常識が裁判の常識になっていないのが現状なのです。
これを是正する必要があるとの想いからこの訴訟に取り組むことに致しました。
【コラム 登記簿で調べてみる】
- 「この土地に抵当権が付いているなんて全然知りませんでした。」よく聞く言葉です。
ご自身が所有又は相続によって取得された不動産について現在の権利関係がどうなっているか余り関心がないかもしれませんが、抵当権が付いているかもしれませんので、登記簿を法務局に行って取って来て、確認しておくことが大切です。
また、登記簿の読み込みも実は大切です。ここはある程度の知識と経験がないと難しいと思いますので、我々にご相談頂くのが一番良いと思います。現在の登記簿を読み込めば、閉鎖登記簿をさらに取得しなければ実像が分からないこともありますし、その閉鎖登記簿については手書きで判読不明な場合も多くあり、これはこれでまた別の意味で大変です。
当事務所では、下記にご案内しております閉鎖登記簿の解析プランを実施しておりますので、登記簿の読み込みと併せてご相談に乗らさせて頂きます。ぜひご利用下さい。
【訴訟の報酬・費用はどれくらい?】
訴訟本体に関する報酬⇒金33万円この場合、着手金として金10万円、残金の23万円は勝訴後に請求致します。相続人の数が相当数多くなるケ-スでは訴訟費用としての郵便切手代が10万円程度に及ぶこともあります。 そうした経費分は上記の報酬額には含まれませんので別途必要になります。
訴訟後の抵当権抹消の報酬については金2万2,000円。
【所在不明の場合の供託による手続き方法について】
- 供託する手続きについてご説明すると、債権の弁済期から20年を経過した後に、被担保債権・利息・債務不履行によって生じた損害の全額を供託することになります。古い抵当権の場合は被担保債権の額が200円等と安いことから全額を支払ったとしても大した額にはなりません。
現在の貨幣価値とは異なりますが、これを修正する必要はないので、供託したとしてもさほど負担にならないのが通常です。供託手続きについては、司法書士は供託の代理人となることが出来ますのでご依頼を受ければ、供託全般の手続きさらにその後の抵当権の抹消手続きを一括して代理申請致します。
実際の供託手続きにおいては、供託書正本又は継続用紙には、債権者受領不能もしくは債権者不確知に至った経緯、納付する額を詳細に示す必要があり一般の人には困難な事柄が多いのも事実です。そうしたことを克服して現金を銀行に納付し、供託したことを証する書面を添付して抵当権の抹消登記申請をしていくことになります。
【閉鎖登記簿解読サ-ビス等について】
- 閉鎖登記簿を取得するだけでも少し大変ですが、それ以上にそこに書かれている文字を解読するのが大変で苦労する点でもあります。訴訟を提起する場合にも、閉鎖登記簿は必ず取得して、弁済期の項目に何が書かれているか読み取って裁判所に対して解読結果を説明をすることもあります。そうした経験から、皆様に対して読めない(又は判読困難な)文字を解析してその結果をお知らせするサ-ビスを提供することに致しました。
◎基本料金は5,500円と致します。なお、分量により多少変動することがあります。お手元の閉鎖登記簿で判読並びに登記簿の読み込みサ-ビスをご希望の方はお知らせ下さい。
◎登記簿の読み込みサービスは、通常の相談料(30分あたり3,300円)で対応させて頂きます。併せてご利用下さい。
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◎自然人が所在不明というのは、登記簿記載の住所に存在せず現在どこに居住しているのか不明ということ
です。相続人の場合には、相続人が誰であるのか判明していてもその相続人の行方が分からなければ所在不明といえます。法人の場合の所在不明とは、法人が解散していること、清算結了登記をしていることではなく、登記簿に記載がないことを指しますので注意して下さい。
相続人の行方についても相応の調査をしてもなお所在が分からない場合でなければ 所在不明には該当しません。戸籍や戸籍の附票等で調査することは一般の人では困難なこともあると思いますので、我々専門家の関与が必要となることも多いでしょう。
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◎自然人の場合には、古い抵当権なら相続人の所在が判明しても、抹消登記に協力して貰えない場合や相続人の人数が多いために、協力してして貰うにも相当苦労が見込まれることから提訴して判決を得ること方が良いと判断する場合等、法人の場合には、解散登記や清算結了登記がある場合等のケ-スで訴訟を検討していくことになります。但し、法人については新しい制度が出来て訴訟せずとも抹消できるようになりました。その詳しい内容についてですが、法人解散後30年が経過し、かつ債務の弁済期から30年が経過していて、清算人の所在が不明な場合には土地の所有者が単独で抹消できるというものです。この制度をご利用になる場合には、当事務所で抹消登記を行いますのでご依頼下さい。
- この訴訟は登記に関する訴訟であり、かつ古い抵当権が対象となっていることから、債権額が少額です。通常はこの債権額を訴額にすることが多いため、簡易裁判所に提訴することが出来ます。ご承知のように登記の専門家は司法書士です。そして、簡裁訴訟代理権を有している認定司法書士はこのような比較的少額の債権の訴訟のプロでもあります。つまり、訴訟と抹消登記の両方をト-タルで任せることが出来るのです。
裁判所と法務局(登記)とは別の組織ですので、判決文が裁判所で出されても、これに基づいて登記が出来ないという事例が数多く起こってます。実際、登記の観点からは通常の裁判所が出す内容の判決文でない方が良いと思われるケ-スが多々あります。登記の常識が裁判の常識になっていないのが現状なのです。
これを是正する必要があるとの想いからこの訴訟に取り組むことに致しました。
【コラム 登記簿で調べてみる】
- 「この土地に抵当権が付いているなんて全然知りませんでした。」よく聞く言葉です。
ご自身が所有又は相続によって取得された不動産について現在の権利関係がどうなっているか余り関心がないかもしれませんが、抵当権が付いているかもしれませんので、登記簿を法務局に行って取って来て、確認しておくことが大切です。
また、登記簿の読み込みも実は大切です。ここはある程度の知識と経験がないと難しいと思いますので、我々にご相談頂くのが一番良いと思います。現在の登記簿を読み込めば、閉鎖登記簿をさらに取得しなければ実像が分からないこともありますし、その閉鎖登記簿については手書きで判読不明な場合も多くあり、これはこれでまた別の意味で大変です。
当事務所では、下記にご案内しております閉鎖登記簿の解析プランを実施しておりますので、登記簿の読み込みと併せてご相談に乗らさせて頂きます。ぜひご利用下さい。
【訴訟の報酬・費用はどれくらい?】
訴訟本体に関する報酬⇒金33万円この場合、着手金として金10万円、残金の23万円は勝訴後に請求致します。相続人の数が相当数多くなるケ-スでは訴訟費用としての郵便切手代が10万円程度に及ぶこともあります。 そうした経費分は上記の報酬額には含まれませんので別途必要になります。
訴訟後の抵当権抹消の報酬については金2万2,000円。
【所在不明の場合の供託による手続き方法について】
- 供託する手続きについてご説明すると、債権の弁済期から20年を経過した後に、被担保債権・利息・債務不履行によって生じた損害の全額を供託することになります。古い抵当権の場合は被担保債権の額が200円等と安いことから全額を支払ったとしても大した額にはなりません。
現在の貨幣価値とは異なりますが、これを修正する必要はないので、供託したとしてもさほど負担にならないのが通常です。供託手続きについては、司法書士は供託の代理人となることが出来ますのでご依頼を受ければ、供託全般の手続きさらにその後の抵当権の抹消手続きを一括して代理申請致します。
実際の供託手続きにおいては、供託書正本又は継続用紙には、債権者受領不能もしくは債権者不確知に至った経緯、納付する額を詳細に示す必要があり一般の人には困難な事柄が多いのも事実です。そうしたことを克服して現金を銀行に納付し、供託したことを証する書面を添付して抵当権の抹消登記申請をしていくことになります。
【閉鎖登記簿解読サ-ビス等について】
- 閉鎖登記簿を取得するだけでも少し大変ですが、それ以上にそこに書かれている文字を解読するのが大変で苦労する点でもあります。訴訟を提起する場合にも、閉鎖登記簿は必ず取得して、弁済期の項目に何が書かれているか読み取って裁判所に対して解読結果を説明をすることもあります。そうした経験から、皆様に対して読めない(又は判読困難な)文字を解析してその結果をお知らせするサ-ビスを提供することに致しました。
◎基本料金は5,500円と致します。なお、分量により多少変動することがあります。お手元の閉鎖登記簿で判読並びに登記簿の読み込みサ-ビスをご希望の方はお知らせ下さい。
◎登記簿の読み込みサービスは、通常の相談料(30分あたり3,300円)で対応させて頂きます。併せてご利用下さい。
- 閉鎖登記簿を取得するだけでも少し大変ですが、それ以上にそこに書かれている文字を解読するのが大変で苦労する点でもあります。訴訟を提起する場合にも、閉鎖登記簿は必ず取得して、弁済期の項目に何が書かれているか読み取って裁判所に対して解読結果を説明をすることもあります。そうした経験から、皆様に対して読めない(又は判読困難な)文字を解析してその結果をお知らせするサ-ビスを提供することに致しました。
- 供託する手続きについてご説明すると、債権の弁済期から20年を経過した後に、被担保債権・利息・債務不履行によって生じた損害の全額を供託することになります。古い抵当権の場合は被担保債権の額が200円等と安いことから全額を支払ったとしても大した額にはなりません。
- 「この土地に抵当権が付いているなんて全然知りませんでした。」よく聞く言葉です。
ご自身が所有又は相続によって取得された不動産について現在の権利関係がどうなっているか余り関心がないかもしれませんが、抵当権が付いているかもしれませんので、登記簿を法務局に行って取って来て、確認しておくことが大切です。