ヤミ金を含めあらゆる債務整理に対応

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消費者金融などで以前借り入れをして、任意整理、自己破産の手続きを取られた方は過払い金はないと思っていらっしゃる場合が案外多いものです。しかし、実際には過払い金が戻ってくるケースもあります。任意整理をした場合には、任意整理の手続きをする前に完済(全額の返済をして取引が終了)している場合で、完済後10年未満の場合です。この場合には、完済後の過払い金の請求ができます。また、自己破産をした場合には、それ以前に先ほどの例のように完済している場合はもちろん、自己破産の対象となった消費者金融の借り入れ先である場合であっても、今から9年程度前に自己破産の手続きを取られた場合には、消費者金融が開示した借金の残額をそのまま借金の額として取り扱っていたため、引き直し計算をすれば過払い金が発生していたというケースが多くあるのです。当時は、現在のように過払い金という概念がなく、単純に破産処理していたので、こういう事態が起こっているのです。このようなケースでは、「自己破産したのだから過払い金はそもそも念頭にない。」と思っていらっしゃる方も多いと思います。しかし、自己破産の手続きを取っていても、それは借金の支払い義務を免責されただけであり、過払い金の請求する権利まで消滅しているわけではないので、過払い金を現時点で請求することができる場合もあります。このように、気付いていないだけで過払い金が戻ってくるケースがあります
当事務所では、このようなケースを積極的に取り上げて皆様の返金処理の手助けをしたいと考えておりますので、心当たりのある方は、ぜひ相談して下さい。

投稿者 上前津法務事務所 (2011年08月12日 13:08) | PermaLink

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