ヤミ金を含めあらゆる債務整理に対応

ブログ

口座(キャッシュカードを含む。)の売買等について安易に業者の口車に乗せられ譲渡したりすると後でとんでもない結果となることは皆さんもご承知のことと思いますが、携帯電話についても同様に気をつけなければなりません。携帯電話の譲渡については、携帯電話不正利用防止法第7条1項で「契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。 」とされ、携帯電話会社の承諾なく譲渡することはできません。また、これに反して譲渡した場合には、同法20条第1項により「第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に該当するので注意して下さい。ヤミ金業者等から様々な手口を通じて携帯電話を複数台契約して貸金業者に譲渡したりすると、携帯電話会社に対する詐欺罪や携帯電話不正利用防止法違反の罪について問われることになります。詐欺罪が成立すると、懲役10年以下という重い刑が科されることになりますので、十分注意して下さい。

投稿者 上前津法務事務所 (2012年03月14日 13:03) | PermaLink

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


TrackbackURL :