ヤミ金を含めあらゆる債務整理に対応

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  • 警察署での一コマ

    闇金事件処理で警察署に行ってきました。今回は、単に事件を処理するだけでなく、借入れの根本原因の解決にも目を向けてご指導を頂き大変有意義でありました。とかく我々も事件処理のみに追われて本質的な問題に時間を割かずに済ましてしまうことがありますが、やはり本質的な問題が改善されないと繰り返しになってしまいます。昨今の景気ではなかなか難しい状況にあるとは思いますが、話し合いの機会を持つことで現状を再認識し具体的な行動を今とるべきだと自覚されることも多いものです。おそらく現状と今後の対策については、内心では気付いておられると思いますが、今どうするべきかという覚悟みたいなものは話し合いを通じて初めて自覚されることも多いのです。そういった覚悟を引き出し、具体的な行動を促すことが我々の果たすべき役割の一つではないかと感じています。

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  • アイフル対応

    アイフルの担当者と話をしていると、よくこんなことを言ってきます。先生の事務所は、過払い案件は、満額請求していらっしゃるから、債務が残る案件では、将来利息を含めた和解でないと応じられないと…。依頼者の諸事情があるから事務所単位で判断して貰っても困りますよと申し上げても聞く耳を持ちません。そこで、残債務が残っている方の交渉が全く進展せず暫く放置していたところ、先日、アイフルから電話がかかってきて、大幅な減額の申し出があったのです。その提案で交渉は成立したのですが、まとまるまでにずいぶんと時間がかかってしまいました。しかし、依頼者の方にとっては、その間支払をすることなく、またかなりの減額となり良かったのではないかと思います。アイフルの対応は他と比べると厳しいものがありますので、皆さんご注意下さい。

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  • 日々雑感

    今回の震災を通じて、現在様々な問題が沸き起こっています。中でも、津波による被害は甚大です。想定外の事態だと釈明しているようですが、果たしてそうなのでしょうか?津波に備えてもっと大きな防波堤を作っておくことや非常用の電源を確保して原発事故が起きないようにすることはできたかもしれないと思えてなりません。何が起こるか分からない現在、平時からの備えがいかに大切か思い知らされました。このことは、遺言にもあてはまります。遺言書を作成しておくことで、もしもの時に備えることができます。ご自身の意思を平時の今残しておくことが、もしもの時に活かされ、後々の紛争を防止することになりますので、遺言書の作成をご検討されてはいかがかと思います。ご質問等ございましたら、当事務所宛てにご連絡下さい。

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  • 東北太平洋沖地震で被災された皆様へ

    この度の地震及び津波により被災された皆様及びそのご家族並びに東京電力の福島原発の影響等により避難生活を余儀なくされておられる方々に対し、心よりお見舞いを申し上げます。

    上前津法務事務所 代表 北川 昌裕

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  • 相続よもやま話5

    今回は、前回の知識に基づいてもう少しレベルアップした問題を解くことで実際の事例にも対応できる力が身に付くことを目標にしてます。最初は認知した子の相続分に関する計算問題です。婚姻関係にない男女間に生まれた子供の場合、そのままですと父親が死亡してもその子供に相続分はありません。父親が認知して初めて相続人となることができるのですが、その相続分は、婚姻父親が認知して初めて相続人となることができるのですが、その相続分は、婚姻関係にある子供の1/2となります関係にある子供の1/2となります。以上が前提知識です。
    例題1 Aには、婚姻関係にある配偶者Bの他にAB間の実子C,Dがいます。実はAにはBと婚姻する前にEという女性との間にFという子がいました。AD間に婚姻関係はないもののAはFを認知していました。この時、Aが死亡した場合、相続財産金3000万円の行方を考えてみなさい。(解説)まず相続人が誰になるのか考えることが先決です。今回の場合、B、C、D、Fが相続人となります。Eは婚姻関係にないのでAの相続人ではありません。そこで相続分は配偶者1/2、子1/2ずつとなりましたよね。ここは、前回の内容なので充分理解されていることと思います。FはC、Dと比べると1/2になる→つまりF:C:D=1:2:2となるということです。この比率をすべて足した1+2+2=5が子供の持分の合計でそれは配偶者Bの持分と同じなのですから配偶者の比率は5となります。これですべての相続分が分かることになります。Bは、1500万円Cは、600万円Dは、600万円Fは300万円となるわけです。
    例題2 Aには子供が4人(B、C、D、E)いましたが、Bは既になくなっており、Bの子Fが1人います。Cは、甲の養子となり姓もAから甲へと変わっています。また、Aは再婚相手(既に死亡)との間に子供はいなかったのですが、再婚相手にはAと血縁関係にないGがいました。このような場合、Aの相続財産金3000万円の行方はどうなるか考えよ。
    この問題については、すぐに解答せずに次回に掲載しますので、それまでの間考えて下さい。それでは次回をお楽しみに!

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  • 日々雑感

    大学生が就職難で自殺するケースが増えているというニュースが流れてしましたよね。実に嘆かわしい事です。私自身もこの資格を取るまでは、職もなく辛い日々を過ごしていた時期もありましたが、決して死ぬことは考えたりしませんでした。今に希望は見出せなくても、諦めなければ将来良いことが必ず起こってきます。ですので、死ぬことは諦めて下さい。私が、ヤミ金関係の仕事をし始めたのは自殺者の数を何とか少なくしたいと思ったからです。自殺原因のある一定の割合で借金苦が存在していること、その中でも特に、ヤミ金利用者の方に自殺をしようと考えている人が多いことが分かったからです。自殺を考えているときは、どうしても周囲が見えずに一人の環境を作りがちです。身の回りに自分のことを考え、解決策を一緒に考えてくれる人が必ずいますのでその人と早く向き合うようにしましょう。我々日本人は、敗戦後、どん底の中から這い上がってきたのです。当時は、職どころか今日生きることすらままならない状況でした。でも、誰も死んだりせず、必死に生き続けてきたのです。そんなことも是非考えてみて欲しいと思った次第です。

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  • 日々雑感

    以前、闇金の対応をした方でしばらく連絡が取れなくなっていたお客様から先日連絡が入りました。話を聞くと、闇金業者から返済ができなくなったときに返済の代わりに通帳を渡していたらしく、その事実が警察に発覚し、逮捕拘留されていたとの事でした。略式裁判で罰金刑となったそうで、昨日出所したとおっしゃっていました。今回の件では、さらに深刻な現実がありました。それは警察に逮捕された際に、仕事は自己都合で退職されているのです。つまり、職も失われたのです。闇金業者に通帳を渡してしまえば、この方のように後で重い代償を払わされることになります。ですので、通帳を絶対に渡したりしてはいけません。ごくごく当たり前の事なのですが、当の本人の立場では、この判断ができない状況にまで追い込まれてしまっているのです。その方は本来、その時に専門家に相談すべきであるのに私の所に相談にみえたのは通帳を渡してしまった後の事だったのです。通帳を渡せと言われれば、迷わず相談しに来て下さい。同じような事が今後二度と起きないよう教訓としたいものです。

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  • 相続よもやま話4

    今回は、相続分についてです。法定相続分は、興味のある方がとりわけ多いため、何回かに分けて具体的な相続分を例題に沿って実際に算出してみましょう。今回は、基本レベルですので、しっかりとマスターすれば、周囲の方にも説明してあげられると思います。では、基本事項を説明します。まず、配偶者は必ず相続人になります。その他は順位付けされていて、①子、②父母などの尊属、③兄弟姉妹となります。従って配偶者の他に子、父母、兄弟姉妹すべていても相続人は、配偶者と子ということになります。相続分についてですが、配偶者と子の場合には各1/2ずつ、配偶者と尊属の場合には、配偶者が2/3、尊属が1/3ずつ、配偶者と兄弟姉妹の場合には配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4ずつとなります。以上を覚えていただいて今日の例題に取り組んでみて下さい。
    例題1 相続財産が3000万円で、法定相続人配偶者Aと子B、Cがいる場合、Cが相続する財産の額はいくらか?
    例題2 相続財産は1と同じで、法定相続人配偶者Aと父母B、Cがいる場合、Aが相続する財産の額はいくらか?
    例題3 相続財産は1と同じで、法定相続人配偶者Aと兄弟B、Cがいる場合、Bが相続する財産の額はいくらか?
    解答 例題1の場合相続分はA1/2、B1/4、C1/4となります。子全体で1/2なので各人で均等割りします。そうすると3000÷4=750となり、750万円が正解となります。出来ましたか?例題2の場合相続分はA2/3、B1/6、C1/6となります。B、Cが1/6ずつになるのは例題1と同じ理由です。そうすると3000÷3×2=2000となり、2000万円が正解となります。例題3の場合相続分はA3/4、B1/8、C1/8となります。3000÷8=375となり、375万円が正解となります。これがすんなり分かれば基本はほぼ完ぺきです。次回はこの続きで少し難易度の増した標準レベルの例題で相続分をより深く理解できるものにします。次回をお楽しみに!

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  • 相続よもやま話3

    今回は、遺言のお話です。Aの子供2人甲、乙が法定相続人になる場合で、Aは、2人のうち甲だけに全財産を継がせたいと思い、甲に全財産を相続させる旨の遺言書を作成した時、Aの意思通りになるかどうかです。今回は、よもやま話1のケースとは異なり、乙に遺留分が発生していますので、乙が法定期間内に遺留分がある旨の主張をすればAの財産の1/4は乙のものになってしまいます。乙が相続放棄あるいは遺留分の放棄をすればAの意思どおりに甲に全財産を相続させることが可能です。相続放棄は生前にすることはできませんが、遺留分の放棄は生前にすることができます。ただし、生前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要です。従って全財産を甲のみに相続させるには一筋縄ではいきません。これに対して、相続財産中の特定の財産を甲に相続させたい場合はどうでしょうか?この場合には、例えばB土地を甲に相続させる旨の遺言をしておけば(これにより乙の遺留分を侵害していない場合を想定しています)Aの意思どおりに甲にB土地を相続させることが可能となりますので、遺言をしておくことが有益となります。ケースバイケースで様々な問題が起こり得りますので具体的なケースは個別に相談して下さい。今回は、少々難解な話題になってしまいましたが、次回は分かりやすいものをご紹介するつもりです。では、次回をお楽しみに!

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  • 相続よもやま話2

    前回に引き続いて今回も相続にまつわる知っていて得なお話をしていきます。今回は、養子(普通養子)の相続についてです。Aの子供であるBが、その後甲の養子となっている場合、Aの死亡によりBはAの相続人となれるのか否かについてです。養子になってしまっている以上、もはや相続人ではないようにも思われますが、実際にはなれるのです。Bは、甲の相続人にもなれますし、Aの相続人にもなれます。養子に行ってもAの子である事実は変わらないからです。このように誰が相続人になるのか、あるいは持分はいくらになるのかは皆さん大変関心がある事柄でしょう。うちの場合はどうなるのかお知りになりたい方は一度問い合わせて下さい。では、次回もお楽しみに!

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