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相続月間の今月は、相続関連のお得な話しをしていこうと思います。まず今回は、相続人が、配偶者と兄弟姉妹のみの場合(子供はいない夫婦を想定)です。このケースでは、法定相続分があるため、何もしないでいると疎遠な兄弟にまで相続分が及んでしまうという問題点があります。これを解決するには、生前に遺言書を作成されることです。すべてを配偶者のみに相続させる旨の遺言があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の内容がそのまま活かされるからです。遺言書の作成については、その種類によって長短ありますので、ご検討される場合には当事務所までご相談下さい。次回もお楽しみに!

投稿者 上前津法務事務所 (2011年02月10日 13:02) | PermaLink

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