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住所、氏名変更等登記
住所変更等の登記
- 登記を怠ると、5万円以下の過料の制裁が課されることになるため、2年以内に登記しなければなりません。
- 相続登記の義務化のみ注目されていますが、住所、氏名等変更登記も義務化されました。
- 個人のみならず会社においても本店移転や商号変更によって変更登記が必要となります。
住所変更の局面
不動産を取得してから、住所変更されている場合には変更登記することが必要で、義務化の対象です。
今までは、住所に変更があって登記を変更してなくても問題はありませんでした。第三者に対して変更があったことをアピ-ルしたい人はすれば良い、その程度の意味合いのものに過ぎませんでした。 しかし、本年4月1日以降は、震災等の経験から所有者不明の土地を防止する重要性を感じたことから、相続登記の義務化と同様にこれら登記に公示性を持たせる必要性を認識し変更登記をすることなく放置することは出来なくなりました。
2年間の猶予期間(相続登記は3年)が相続登記と同様にありますが、対象となる土地・建物がある場合には時間的にも費用的にも相続登記に比べて取り組みやすくなっておりますので、ご相談下さい。
◎実際の流れについて
①ご来所して戴き、現在の登記事項の確認等行います。登記完了証等登記した土地・建物の所在・地番等が分かるものをご持参下さい。
※この際、現在の登記簿の状態をご確認戴くことが出来ます。取得費用1通500円必要となります。
②ご説明した後、変更登記をご依頼される場合には、概算の見積もりをご提示します。
※正式な委任後に、見積額をご案内致します。
③当方で登記申請します。
※登記申請前に必要な費用をお支払い頂きます。
④登記完了後法務局に変更後の登記簿を当方で取得します。
⑤返却書類を郵送又は手渡しでお渡しします。
氏名変更の局面
氏名変更に伴い変更登記が必要となる場合というのは、婚姻や離婚、養子縁組や離縁によって不動産を取得した以降に氏名が変わったケ-スです。氏名変更についても、本年4月1日以降登記が義務化されたことからそのままの状態で放置することは出来なくなりました。住所変更の登記と同様、2年間の猶予期間がありますが、その間に正当な理由もなく登記をせずにいれば、5万円の過料が科されることになります。正当な理由として 所有権の登記名義人がDV被害者等である場合等においては、過料が科されることはありません。相続登記と同様義務化されたことから変更登記出来るだけ早く済ませる必要があります。
◎実際の流れについて
①ご来所して戴き、依頼事項の確認等行います。この際、現在の登記事項の確認等を行います。登記情報を取得するにあたっては1通につき500円費用がかかります。
※この際、概算の見積りを提示させて戴きます。正式な委任後に ②当方で登記申請します。
※登記の申請までに必要となる費用をお支払い戴きます。
③登記完了後、登記事項全部証明書を取り寄せて必要な登記がなされているか確認し、依頼者に郵送等致します。
会社法人の変更の局面
この度の変更登記の義務化は、個人に限らず会社において本店移転や商号変更があった場合にも生じる事柄です。本店移転や商号変更の商業登記をしただけで、会社名義の不動産について変更登記をしていなければ(通常、司法書士に依頼していても不動産名義まで変更登記はしてません。)変更登記をする必要があることになります。これは、商業登記と異なり不動産の登記には、登記しない場合の罰則規定がなかったことによるものです。
今回の改正によって、本年4月1日以降においては、変更登記をせずに、そのままの状態でいれば、5万円の過料が科せられることになりました。個人の場合と異なり、会社にあっては、変更登記しないことの正当な理由が認められるケ-スは少ないと言えるでしょう。ご注意下さい。
◎実際の流れについて
①ご来所して戴き、依頼事項の確認等行います。会社の定款、履歴事項全部証明書(なければこちらで取得します。)、会社の届出印、株主名簿等株主の構成が分かる資料、会社代表者の本人確認資料をご持参下さい。
※この際、概算のお見積りを提示させて戴きます。
②当方で、委任状等を作成します。
※正式な委任後に見積書をご提示致します。 ※登記の申請をするまでに、必要となる費用をお支払い戴きます。
③当方で登記申請します。
④登記完了後、登記事項全部証明書を取り寄せて、必要な登記がなされているか確認し、会社宛てに郵送等致します。
◎個人をはじめ会社の変更登記につき、ご相談ご依頼お待ちしております。お気軽にお電話下さい。