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今回は、遺言のお話です。Aの子供2人甲、乙が法定相続人になる場合で、Aは、2人のうち甲だけに全財産を継がせたいと思い、甲に全財産を相続させる旨の遺言書を作成した時、Aの意思通りになるかどうかです。今回は、よもやま話1のケースとは異なり、乙に遺留分が発生していますので、乙が法定期間内に遺留分がある旨の主張をすればAの財産の1/4は乙のものになってしまいます。乙が相続放棄あるいは遺留分の放棄をすればAの意思どおりに甲に全財産を相続させることが可能です。相続放棄は生前にすることはできませんが、遺留分の放棄は生前にすることができます。ただし、生前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要です。従って全財産を甲のみに相続させるには一筋縄ではいきません。これに対して、相続財産中の特定の財産を甲に相続させたい場合はどうでしょうか?この場合には、例えばB土地を甲に相続させる旨の遺言をしておけば(これにより乙の遺留分を侵害していない場合を想定しています)Aの意思どおりに甲にB土地を相続させることが可能となりますので、遺言をしておくことが有益となります。ケースバイケースで様々な問題が起こり得りますので具体的なケースは個別に相談して下さい。今回は、少々難解な話題になってしまいましたが、次回は分かりやすいものをご紹介するつもりです。では、次回をお楽しみに!

投稿者 上前津法務事務所 (2011年02月21日 13:02) | PermaLink

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