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今回は、前回の知識に基づいてもう少しレベルアップした問題を解くことで実際の事例にも対応できる力が身に付くことを目標にしてます。最初は認知した子の相続分に関する計算問題です。婚姻関係にない男女間に生まれた子供の場合、そのままですと父親が死亡してもその子供に相続分はありません。父親が認知して初めて相続人となることができるのですが、その相続分は、婚姻父親が認知して初めて相続人となることができるのですが、その相続分は、婚姻関係にある子供の1/2となります関係にある子供の1/2となります。以上が前提知識です。
例題1 Aには、婚姻関係にある配偶者Bの他にAB間の実子C,Dがいます。実はAにはBと婚姻する前にEという女性との間にFという子がいました。AD間に婚姻関係はないもののAはFを認知していました。この時、Aが死亡した場合、相続財産金3000万円の行方を考えてみなさい。(解説)まず相続人が誰になるのか考えることが先決です。今回の場合、B、C、D、Fが相続人となります。Eは婚姻関係にないのでAの相続人ではありません。そこで相続分は配偶者1/2、子1/2ずつとなりましたよね。ここは、前回の内容なので充分理解されていることと思います。FはC、Dと比べると1/2になる→つまりF:C:D=1:2:2となるということです。この比率をすべて足した1+2+2=5が子供の持分の合計でそれは配偶者Bの持分と同じなのですから配偶者の比率は5となります。これですべての相続分が分かることになります。Bは、1500万円Cは、600万円Dは、600万円Fは300万円となるわけです。
例題2 Aには子供が4人(B、C、D、E)いましたが、Bは既になくなっており、Bの子Fが1人います。Cは、甲の養子となり姓もAから甲へと変わっています。また、Aは再婚相手(既に死亡)との間に子供はいなかったのですが、再婚相手にはAと血縁関係にないGがいました。このような場合、Aの相続財産金3000万円の行方はどうなるか考えよ。
この問題については、すぐに解答せずに次回に掲載しますので、それまでの間考えて下さい。それでは次回をお楽しみに!

投稿者 上前津法務事務所 (2011年03月10日 13:03) | PermaLink

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