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前回に引き続いて今回も相続にまつわる知っていて得なお話をしていきます。今回は、養子(普通養子)の相続についてです。Aの子供であるBが、その後甲の養子となっている場合、Aの死亡によりBはAの相続人となれるのか否かについてです。養子になってしまっている以上、もはや相続人ではないようにも思われますが、実際にはなれるのです。Bは、甲の相続人にもなれますし、Aの相続人にもなれます。養子に行ってもAの子である事実は変わらないからです。このように誰が相続人になるのか、あるいは持分はいくらになるのかは皆さん大変関心がある事柄でしょう。うちの場合はどうなるのかお知りになりたい方は一度問い合わせて下さい。では、次回もお楽しみに!

投稿者 上前津法務事務所 (2011年02月15日 13:02) | PermaLink

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