ヤミ金を含めあらゆる債務整理に対応

遺言

遺言・相続登記
相続が開始すると…
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死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村に提出します。
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遺言書の有無を確認します。

存在している時は、勝手に開封せずに家庭裁判所に持って行き検認という手続きをとって下さい。
*勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます。

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3
遺産の確認

預金通帳、株券、不動産等の財産を見つけ出して下さい。
故人の借金がないかを必ず確認して下さい。
*預金通帳については、銀行が死亡した事実を知った段階で即時口座凍結されてしまいます。
*借金がある場合には、相続放棄の手続きをとることも考えなければなりません。

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相続人の確認

戸籍謄本等で法定相続人を確認します。
*法定相続人を把握するには、民法の知識が必要になってきます。
*相続開始時点によっては、相続人、相続分が異なりますので現在の民法だけの知識では不十分です。

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5
財産よりも借金の方が多いような場合には、相続放棄の手続きをとることで
借金を相続することが避けられます。

*相続放棄をすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内の期間です。時的制限がありますので手続きをするには迅速な対応が求められます。

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財産があり、相続人間で相続する場合には、単純承認すればよいので何らの手続きをとる必要はありません

*相続放棄等の手続きを期間内にしなければ単純承認したものとみなされるからです。

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7
遺産分割協議書の作成

遺産分割について合意すれば遺産分割協議書を作成します。
*預金口座の凍結解除をするには、故人の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(印鑑証明書付)を持参して凍結解除の手続きをする必要があります。後述する不動産の名義変更の際にもほぼ同様の書類が必要となりますので、遺産全体の遺産分割協議を行って一度に済ませることをお勧め致します。

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8
協議が成立しない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。

*調停でも不調なら、審判の手続きに移行します。

遺言
IMPORTANT
  • 自己名義の不動産等を所有している方が、遺言書を残さずにおられると、後々相続人間で争いの火種となります。
  • 相続の登記に関しては、相当程度労力を要しますので登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。
木槌のイメージ  

相続が発生すると、相続人間で遺産分割協議を行うのですが、その協議がまとまらずに不動産の名義が亡くなった人のままになっている例が数多く存在しております。そのままに放置されておくと、また次の世代に相続が発生し新たな相続人も加わって協議する必要が生じるため、さらに協議を進めることが難しくなって参ります。新たな協議者が海外に住んでいることも多いことや意見の集約が一層困難になるからです。

そうした事態を避けるためには、亡くなられる前に遺言書を作成し、同時に遺言執行者を選定され、誰に財産を取得させるのかを予め決めておかれるべきであると当事務所では考えております。

遺言の形態は、何種類か存在しますが、一般的には自筆証書遺言又は公正証書遺言が多く利用されています。

 
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
  • 遺言の内容を周囲に知られることがない。
  • 費用が公正証書遺言に比べて安く済む。
  • いつでもどこでも書くことができる。
デメリット
  • 遺言書があることを周囲に伝えられてない場合には、遺言書が発見されずに遺言書を作成した意味がなくなってしまう。周囲に伝えられていたとしても勝手に処分される可能性があり、遺言書が生かされない。
  • 形式不備や内容不備で無効になる恐れがある。
  • 検認を受ける必要がある。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
  • 遺言書の存在が明らかになるため、遺言書を作成した本来的目的が達成される。
  • 遺言の内容を秘密にすることはできないが、公証人が関与するので、形式不備や内容不備で無効になる恐れがない。
  • 検認手続きの必要がない。
デメリット
  • 費用が自筆証書遺言に比べて高くなる。
  • 証人2人が必要となる


当事務所では、遺言書を作成した本来的意図の実現を重視する観点から公正証書遺言を作成されることをお勧め致します。公正証書遺言作成に当たっては、証人として2人必要となる他、必要な添付書類、遺言内容等事前に準備しておかなければならないことがありますので、ご検討される際には是非とも当事務所までご相談下さい。

 



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